食品のなかでも健康に良いとされるものに対しては、健康食品という言葉がよく使われているかと思います。
使い方として間違いはないのですが、健康食品には幾つかの分類があります。
目的や期待と異なる食品を利用しないためには、摂取する食品がどの分類に位置付けられているのか意識することが望ましいと思います。
健康食品とは
日本では法律上の定義はなく、健康の保持増進に役立つものとして販売・利用される食品全般のことです。
特定の栄養成分を補給するために加工された飲料や、錠剤・カプセルなどの形状に加工されたサプリメントと呼ばれるものが健康食品であるイメージが強いかと思われますが、野菜・果物・肉類などの食品も含まれます。
食品のうち、法的に機能性の表示が認められているものは、「保健機能食品」だけです。
機能性があるとは、「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)ということです。
しかしながら、機能性があるとされているものでも健康食品はあくまで食品ですので、薬のように疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。
補足
医薬品:疾病の診断、治療、予防を目的としたもの
医薬部外品:特定の疾病の予防を目的としたもの
※詳細は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:薬機法)(旧薬事法)の第2条をご参照ください。
「機能性が表示されている食品を購入する際は、 キャッチコピーだけでなく、パッケージの表示をしっかり確認しましょう!」と消費者庁から案内がされています。
※出典:消費者庁のウェブサイト
以上のように、食品は大きくは「一般食品」と「保健機能食品」に分類されています。
名称に少々紛らわしいものがあると思われますので、次にそれぞれについて、少し掘り下げて記します。
一般食品
機能性の表示ができません。
健康に良いとされていても、保健機能食品以外はすべて一般食品扱いです。
例としては、「栄養補助食品」、「健康補助食品」、「栄養調整食品」、「自然食品」、「有機食品」などがあります。
消費者庁より、保健機能食品以外の食品には、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語を表示しないよう注意喚起されています。
注意喚起の内容
保健機能食品以外の食品には、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が 期待できる旨を示す用語を表示することはできません!
《紛らわしい名称の例》
「特定健康食品」、「特定機能食品」、「保健○○食品」、「機能○○食品」等の名称で、特に「機能」、「保健」 の文字が含まれているものを指します。
補足
栄養補助食品、健康補助食品、栄養調整食品、サプリメントなど
特定の成分やビタミンやミネラルなどの栄養素を主成分にしたもの食品。
対象となる食品の表記は様々ですが、明確な定義が見当たらないので、ここではひとまとめに記します。
※保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品)とは異なりますので、ご注意ください。
財団法人日本健康・栄養食品協会は国からの指導により規格基準を設定し、1986年より健康補助食品の認定マーク(JHFAマーク)を発行しています。
JHFA (JAPAN HEALTH FOOD AUTHORIZATION)マークは、表示される成分がきちんと含まれていることが保証されていることを示すものです。
ご入手する際の目安としてください。
詳細は、日本健康・栄養食品協会のウェブサイトの【 認定健康食品(JHFA)マークとは 】をご参照ください。
自然食品
定義は明確ではありませんが、普通に市販されている同種の食品よりも自然に近いと考えられる食品に使われます。
例えば、加工食品では、食品添加物を使用していないものや加工の程度が低い食品、あるいは昔からの製造方式で生産している醸造食品などです。
生鮮食品では、養殖やハウス栽培でないもの、あるいは有機栽培されたものに使われます。
有機食品(オーガニック)
自然食品と同様なイメージかもしれませんが、有機食品は「農薬や化学肥料などの化学物質に頼らないで、自然界の力で生産された食品」を表し、農林水産省が管轄している有機JAS規格によって管理されています。
対象は、農産物・加工食品・飼料及び畜産物で、規格に適合している食品には、有機JASマークを表示することができます。
なお、有機JASマークがない農産物と農産物加工食品に、「有機」、「オーガニック」などの名称の表示や、これと紛らわしい表示を付すことは法律で禁止されています。
保健機能食品
機能性の表示ができます。
国が定めた安全性や有効性に関する基準などを満たしています。
保健機能食品は、「特定保健用食品」、「栄養機能食品」、「機能性表示食品」の3つに分類されています。
特定保健用食品(トクホ)
健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められおり、食品の持つ特定の保健の用途を表示することが許可されている食品です。
表示されている効果や安全性については国が審査を行い、消費者庁長官が許可しています。
許可は食品ごとにされていますので、製品に加工された状態で効果や安全性が認められていることになります。
特定保健用食品(条件付き特定保健用食品を含む)には、許可マークが表示できます。
消費者庁のウェブサイトに特定保健用食品許可(承認)一覧が載っています。(アクセスするとExcelファイルが開きます)
また、有効性及び安全性の科学的根拠については、国立健康・栄養研究所「健康食品」の安全性・有効性情報のウェブサイトの特定保健用食品の製品情報から参照できます。
なお、海外で販売する食品に対してトクホの表示をする場合は、消費者庁長官の承認が必要です。その場合は、承認マークが表示できます。
特定保健用食品には、4つの区分があります。
特定保健用食品
標準許可
特定保健用食品(疾病リスク低減表示)
関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合、疾病リスク低減表示が認められる特定保健用食品です。
特定保健用食品(規格基準型)
特定保健用食品としての許可実績が十分であるなど科学的根拠が蓄積されている関与成分について規格基準を定め、消費者委員会の個別審査なく、事務局において規格基準に適合するか否かの審査を行い許可される特定保健用食品です。
条件付き特定保健用食品
特定保健用食品の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認される食品を、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として、許可対象と認められる特定保健用食品です。
許可表示例:「○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△に適している可能性がある食品です。」
栄養機能食品
特定の栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)の補給のために利用され、その栄養成分の機能を表示している食品です。
栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、栄養成分の機能だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります。
科学的根拠が確認されている栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。
機能性表示食品
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示している食品です。
販売前に機能性及び安全性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出されています。
ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の許可を受けたものではありません。
全ての機能性表示食品の届出情報については、消費者庁のウェブサイトから検索できます。(届出番号は食品に表示されています)
食品に含まれる成分について
一般食品の中でも、スーパーや小売店などで販売されているもの(穀物や野菜、魚介類、菓子、飲料、調味料など)に含まれる成分については、以下のデータベースをご参照ください。
文部科学省 食品成分データベース
出典:「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」
以下の点で、非常に便利です。
- 試験的な公開ですが、国から共有されている信頼性のある情報であること
- 穀物や肉、野菜などは、調理後の成分についても記載されていること
- 初期値(100g中の成分)だけでなく、任意の量の含有量を自動計算できること
- 任意の成分が多く含まれる食品を、ランキング形式で100位まで検索できること